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社労士の仕事内容は?1号から3号業務をわかりやすく解説

働き方改革やテレワークの普及など、労働環境が大きく変化している中で、労務管理の重要性がより一層高まっています。労務管理や社会保険の専門家が社会保険労務士(以下社労士)であり、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。しかし、社労士の仕事に関してはあまり知られていないのが現状です。本記事では 社労士法に定められた1号〜3号業務を中心に、社労士はどのような仕事をするのかを、わかりやすく解説します。

目次

  1. 社労士の独占業務とは?
  2. 社労士の主な仕事内容は3種類
  3. まとめ

1.社労士の独占業務とは

社労士の独占業務とは、社会保険労務士法に基づき、社労士の資格を持つ者だけが行うことを認められている業務です。具体的には、1号業務と2号業務が該当します。

社労士に独占業務が設けられている理由は、労働保険・社会保険の法律に関する手続きの適正化と、企業の健全な労務管理を確保するためです。これらの法律は複雑で専門性が高く、もし法令違反があると企業や従業員に不利益が生じる可能性があります。
労働基準法に違反した労務管理は、従業員の健康や安全を危険にさらし、労働問題や裁判に発展するリスクが発生します。そのため、専門知識を有する社労士がこれらの業務を担うことで、手続きの適正化と労務トラブルの未然防止を図っています。

2.社労士の主な仕事内容は3種類

1号業務|手続きの代行(社労士の独占業務)

1号業務とは、労働保険・社会保険に関する書類を作成し、行政機関等に提出する業務です。

▼提出先の例

  • 労働基準監督署(労災、就業規則届など)
  • ハローワーク(雇用保険の手続き)
  • 年金事務所(健康保険・厚生年金の資格取得・喪失、扶養など)

例えば、法人が労働者を雇った際、社会保険や雇用保険の加入を届け出なければなりません。この届出がされていない場合、受給できるはずの給付(年金、失業手当など)が行われず、労働者に不利益をもたらしてしまう恐れがあります。様々な場面で発生する社会保険・雇用保険の手続きは、本来は会社の事業主が行うべきものですが、法律や制度が複雑なため、専門家のサポートが必要となるケースがあります。社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。また、報酬を受けて手続きの代行できるのは社労士のみ(独占業務)となっています。


◆2号業務|法定帳簿の作成代行(独占業務)

2号業務は「労働社会保険に関する帳簿の作成代行」です。
代表的なものは、いわゆる 法定三帳簿 です。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿

さらに 就業規則の作成 もこの2号業務に含まれます。

こちらも1号業務と同じく、「報酬を受けて代行できるのは社労士のみ」 と定められています。


◆3号業務|労務相談・コンサルティング(独占ではない)

3号業務はコンサルティング領域です。

  • 労務トラブルへの相談対応
  • 人事・評価制度構築
  • 社会保険制度の説明・アドバイス

労務相談は会社の規模や状況によって「最適解」が異なり、1号・2号業務のように正解があるわけではありません。社労士によっても見解が違い、高度な知識や経験が求められる領域と言えます。3号業務は独占ではないため、社労士以外のコンサルタントも対応可能です。

3.まとめ

本記事では、社労士法で定められた1号〜3号業務を中心に、社労士の役割を解説しました。
社労士は、複雑な労働保険・社会保険手続きを適切に行い、企業の労務管理を支える専門家です。
特に 1号・2号業務は社労士の独占業務 とされる一方で3号業務は、企業の状況に合わせた労務相談や制度づくりをサポートする役割を担う分野です。

企業にとっては、社労士を上手に活用することで 労務リスクの軽減手続きの効率化 が期待できます。
社労士のニーズはより一層高まっていると言えるでしょう。

<文=森 寛衆>

当ライターの前の記事はこちら:ストレッチの必要性と注意点|

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